公開日: 2019.06.21 - 最終更新日:2020.05.06

火災警報器は義務?罰則はあるの?設置場所は?疑問を解決します!

糸井
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こんにちは!大阪ガスサービスショップナカジマの糸井です。みなさんの自宅に火災警報器はついていますか?普段気にしていなくても天井についているという方も多いのではないでしょうか。実はこの火災警報器、取り付けたらずっと使えるという訳ではなく期限があるんです。今回はそんな火災警報器の疑問についてお答えします!

火災警報器は付けないといけないの?

火災警報器はどの地域でも設置が義務化されています。新築住宅は2006年6月1日から全国で義務化、既築住宅も2013年5月31日までに設置を完了しなければならないとされていました。設置が必要な場所は各市区町村ごとに異なりますので、こちらのホームページでお調べください。

付けないと罰則などはあるの?

今現在火災警報器を取り付けていなくても罰則などはありません。しかし火災警報器の義務化はこの機械が火事の際に生存率を上げるのに有効なものであるからこそです。住宅火災の死因の50%以上を「逃げ遅れ」が占めています。つまり火災に素早く気づき、避難することが何より大事なんです。火災警報器は煙や熱で素早く反応し、音声で教えてくれるものなので、設置をお願いします!

どこに設置すればいいの?

一律で設置が義務付けられているのは「寝室」と「寝室がある階の階段上部」です。その他にも廊下や台所に設置を義務付けている市区町村もありますのでご自分のお住まいの地域の条例に従って設置してください。

火災警報器の期限は?

火災警報器の期限は約10年間です。内蔵されている電池の寿命は大体10年程度のものなので、期限を超えて使用しているといざというときに鳴らない可能性もあります。その他内部部品の劣化などもありますので10年間で交換するようにしてください。

警報器は自分で設置するの?どこで買うの?

火災警報器は機器の販売から取り付けまでを行っている業者もありますし、ご自分で取り付けをすることもできます。自分でご購入される際にはホームセンターや通信販売などからも購入できます。

大阪ガスサービスショップでは購入されると訪問して専門のものが設置まで行います。そして期限の10年ごとにこちらから連絡して取り替えに伺います。高所の設置は不安という方や、10年の期限を忘れてしまうので知らせてくれる方がいいという方は是非弊社までご連絡お願いします!月々ガス代と一緒にわずかな値段で設置ができるリース制度もございます。

お台所には火災に加え、ガス漏れ、一酸化炭素を検知する警報器がおすすめです。毎日火を使用する所なので火災とガスの複合型の設置で安心です。

まとめ

火災警報器を取り付けた場合、もし火災が起こった際の死者の発生が火災警報器のないところに比べて4割減少するというデータも出ています。ご自身やご家族の安全を守るためにも設置と定期的な点検、交換をお願いします!

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